信託保全
お客様から預託を受けた証拠金は、法令に基づき、SBIクリアリング信託へ信託保全を行う方法により当社の財産とは区分管理しています。
信託保全されたお客様の資産は、万が一当社が破綻した場合であっても保全されます。
なお、信託会社が破綻した場合も信託により信託先金融機関の財産から切り離して取り扱われるため、
信託財産として保全されます。当社では、毎営業日(日本の本店営業日を除く)終了時(マーケットクローズ)当社にて確認できたお客様の預託証拠金、
評価損益分及びマーケットポイントを加算した金額(以下「純資産」)を内部管理で日次の一定時点で把握の上、受益者代理人(Z)と連携して信託しています。
注意事項(リスク告知・免責事項)
信託保全はお取引の元本を保証するものではありません。店頭外国為替証拠金取引においては、為替レートの急変等により、
預託された証拠金額を上回る損失が生じるおそれがあります。
信託口座による管理は、法令(金融商品取引業等に関する内閣府令第143条の規定)に基づくものです。
法令の改正により区分管理方法を変更する場合があります。
当社は、信託保全サービスでは、受益者代理人(Z)としてお客様ご監護人を選定します。
受益者代理人(Z)は当社の破綻等の緊急時、信託会社から信託資産を受け取り、お客様に帰属するべき資産を返還します。
当社に破綻等が生じた場合でも、信託契約の内容または運営上に重大な瑕疵や、清算の過程における金額に誤りがある場合など、
信託資産の全部が返還されない可能性もあります。当社は信託管理の厳格化、取引のシステムや手続き監査、外部専門家の意見をもとに、
信託保全の信頼性向上に努めてまいりますが、信託会社の破綻・法制度の不備等が発生した場合には、お客様の純資産に相当する金額の一部が返還されない場合もあります。