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CORPORATE ACCOUNT

法人口座のご案内

ビジネスの資産運用やリスクヘッジに最適化された、あさひマーケッツの法人口座。
個人口座とは異なるレバレッジ制度や法人税制上のメリットを活用し、より戦略的な取引環境を提供いたします。

法人口座 3つの主な特徴


特徴01

個人口座とレバレッジが異なります

個人口座のレバレッジは最大25倍に規制されていますが、法人口座では個人口座と比べて高いレバレッジでの運用が可能です。これにより、少ない証拠金で大きな取引が行え高い資金効率を実現します。

法人口座の必要証拠金率は、「法人店頭FX取引に係る証拠金規制」に基づき、金融先物取引業協会が通貨ペアごとに毎週見直しを行っています。必要証拠金率は通貨ペアによって異なり、その水準に応じて最大レバレッジも変動します。

レバレッジが50倍強の通貨ペアもあり、USDJPYは50倍前後です。

(例)

USDJPYのレバレッジが50倍の場合

為替レートが150円、0.01LOT(1,000通貨)で比較

個人口座

150円 × 1,000通貨 ÷ 25

60,000円

法人口座

150円 × 1,000通貨 ÷ 50

30,000円

となり、個人口座よりも小額な資金で取引できます。

高いレバレッジの取引は、取引保証金に対し大きな金額を運用します。資金効率が良い反面、リスクも大きくなりますのでご注意ください。

法人口座 証拠金規制に関するご注意

  • 法人店頭FX取引におきましては、金融先物取引業協会が算出した「為替リスク想定比率」に基づく額以上の預託証拠金が必要となります。
  • 為替リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に定める計算モデルを用いて算出されます。
  • 制度の詳細につきましては、一般社団法人金融先物取引業協会のウェブサイトをご確認ください。
  • 新しく建てたポジションだけでなく、既存の保有ポジションに対しても見直し後のレバレッジ・必要証拠金が再計算されます。資金管理・証拠金維持率の管理には十分ご留意ください。
特徴02

最大10年間の繰越控除が利用可能

法人口座は法人税法が適用されるので、事業年度で損失(欠損金)が発生した場合、一定要件を満たすことで損失(欠損金)を、最大10年間にわたり繰り越すことができます。翌年度以降にその損失を繰り越して、翌年後以降の利益から控除することが可能なため、中長期的な節税・資金計画に寄与します。

(例)

繰越控除の例

例えば、ある事業年度で100万円の損失(欠損金)が発生し、翌事業年度に30万円の黒字(利益)が出た場合、繰越損失と通算することで当年度の課税対象額を0円とし、残り70万円の損失(欠損金)を翌年以降へ繰り越すことができます。 

繰越控除に関するご注意

  • 欠損金が発生した事業年度によって適用される繰越期間が異なります(2018年4月1日以降に開始する事業年度で生じた欠損金は10年間、それ以前は9年間)。
  • 繰越控除の適用には、対象となる事業年度において確定申告(青色申告)を適正に行っている必要があります。
  • 大法人(中小法人等以外の法人)の場合、繰越損失額の控除上限(所得金額の一定割合まで)が設けられています。具体的な適用条件や税務処理については、所轄の税務署または税理士等の専門家にご相談ください。
特徴03

損益通算と経費計上

法人口座でのお取引による損益は「法人税法」の対象となります。FX取引によって得た利益または生じた損失は、法人が行う他の事業損益と合算して課税所得(法人税・法人住民税・法人事業税等)が計算されます。

幅広く柔軟な経費計上

法人取引の場合、事業に関連する各種費用(通信費、情報収集費用、口座管理に関わるコスト等)を法人経費として計上できる範囲が個人取引に比べて広くなる可能性があります。

個人口座と法人口座の比較


比較項目 個人口座 法人口座
レバレッジ 25倍 為替リスク想定比率に基づき毎週変動
適用税法・課税方式 申告分離課税(一律20.315%) 法人税法(法人税・住民税・事業税等の総合課税)
他事業との損益通算 不可 可能
損失(赤字)
繰越
最大3年間 最大10年間
期末未決済ポジションの扱い 課税対象外(決済時のみ) 事業年度末に評価損益を損益換算(みなし決済)

法人口座ご利用上の重要なお知らせ・注意点

法人のお客様の場合、事業年度末日(決算日)時点で保有している未決済ポジションの評価損益は、決算日時点ですべて決済したものとみなして評価し、その事業年度の益金または損金に算入します。

個人口座の場合は、原則として決済時に損益が確定し課税対象となるのに対し、法人の場合は、決済前の未実現の評価損益についても、決算日時点で課税所得の計算に反映される点が異なりますのでご注意ください。

ご注意

※税務上の詳細な取り扱いにつきましては、必ず所轄の税務署または担当の税理士・公認会計士にご確認いただきますようお願いいたします。