法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者(自然人)を指します。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」の改定により2016年10月1日以降、実質支配者について必ず申告する必要があります。
資本多数決法人 ※該当法人:株式会社・有限会社
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議決権のうち50%を超える議決権を直接または間接に保有する(自然人)がいる場合
当該自然人(1名)
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1に該当せず、議決権のうち25%を超える議決権を直接または間接に保有する(自然人)がいる場合
当該自然人 ※複数いる場合は全員
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1、2に該当せず、出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められるものがいる場合
当該自然人(会長、創業者、大口債権者等)※複数いる場合は全員
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1~3のいずれにも該当しない場合
その業務を執行する者(自然人)※複数いる場合は全員
資本多数決法人でない場合 ※該当法人:合同会社
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法人の収益総額の50%を超える配当または財産総額の50%を超える分配を受ける権利があるもの(自然人)がいる場合
当該自然人(1名)
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1に該当せず、法人の収益総額の25%を超える配当または財産総額の25%を超える分配を受ける権利があるもの(自然人)がいる場合
当該自然人 ※複数いる場合は全員
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1,2に該当せず、出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められるものがいる場合
当該自然人(会長、創業者、大口債権者等)※複数いる場合は全員
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1~3のいずれにも該当しない場合
法人を代表し、その業務を執行する者(自然人)※複数いる場合は全員